2014-04-15 第186回国会 衆議院 総務委員会 第15号
地方公共団体における地方公務員の活動は、こういった活動の範囲内において行われると認識しておりますし、仮にこの政治的行為規制に違反する行為があった場合には、懲戒処分を行うなど、各地方公共団体において、それぞれの事案に即して適切に判断いただくべきものと考えているわけでございます。
地方公共団体における地方公務員の活動は、こういった活動の範囲内において行われると認識しておりますし、仮にこの政治的行為規制に違反する行為があった場合には、懲戒処分を行うなど、各地方公共団体において、それぞれの事案に即して適切に判断いただくべきものと考えているわけでございます。
具体的には、地方公務員の政治的行為について、国家公務員と同様に制限をするため、第一に、当該地方公共団体の区域の内外を問わず制限をすることとともに、二番目に、地方公務員法に定めるもののほか、職員の政治的行為の制限につきましては国家公務員の例によることとし、あわせまして、三番目としまして、地方公務員の政治的行為規制に対する違反行為に対し、三年以下の懲役または百万円以下の罰金を国家公務員並みに科す規定を設
あわせて、地方公務員の政治的行為規制に対する違反行為に対し、三年以下の懲役または百万円以下の罰金という罰則を設けることとしております。
○近藤正道君 結局、これで終わりますけれども、公務員、教員は、やっぱり地位利用と、そして政治的行為規制という非常に不明確な二つの規制でやっぱり縛られることになる、これが非常にはっきりした。一方で、公務員とか教員は憲法尊重の擁護義務を負うという、そういう立場にあるわけでありますが、こういう人たちが大量に萎縮効果という形で網かぶせられて国民投票運動の場から排除される危険性があると。
公務員法制上の政治的行為規制の適用除外。本日の公聴会でも大きな議論かと理解しております。 まず、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないようにするためには、まず第一段階といたしまして、国民投票法制、公務員法制の二つのレベルにおいて、公務員の政治的行為が原則自由であるというスキームを確立すること。
それで、次に、公務員の問題でございますが、先ほど南部さんからいただいたペーパーの中に、公務員法制上の政治的行為規制の適用除外の話がるる書いてあって、適用除外条項は必要だというくだりがありますね。 実は、ここは非常に悩ましいところというか、私どもは正直言いまして自由民主党と民主党の間に立って、当初どおりであってほしかったという思いが実はあるわけです。
○諸澤政府委員 政治的行為規制の人事院規則によりますと、どういう場でやるかということを規制しているわけではないので、特定の政治的目的を持って政治的活動をするというそのこと自体が規制されるわけでありますから、その場が仮に学生活動の場でありましても、やはりいま申しました一定の目的で一定の行為をした場合には、それは教員としての身分をもって規制されるということは当然でないでしょうか。